厚生労働大臣の認めた疾患(先天異常)に伴う不正咬合および、顎骨骨切り手術を伴う顎変形症の矯正治療には健康保険が適用になります。
当院は指定自立支援医療機関であり、さらに顎口腔機能診断施設基準を満たす医療機関です。 先天性疾患や顎変形症でお悩みの方は、ご相談ください。
厚生労働大臣の認めた疾患(先天異常)に伴う不正咬合および、顎骨骨切り手術を伴う顎変形症の矯正治療には健康保険が適用になります。
当院は指定自立支援医療機関であり、さらに顎口腔機能診断施設基準を満たす医療機関です。 先天性疾患や顎変形症でお悩みの方は、ご相談ください。
顎変形症の外科矯正治療は「顎口腔機能診断施設基準」を満たした医療機関に限り健康保険が適応されます。当院も認定を受けており健康保険での外科矯正が可能です。そのうえで健康保険制度上の規定と治療手順を順守する必要があり、残念ながら舌側矯正やマウスピース矯正での保険適応はできないことになっています。
・唇顎口蓋裂
・ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む)
・鎖骨・頭蓋骨異形成
・トリチャーコリンズ症候群
・ピエールロバン症候群
・ダウン症候群
・ラッセルシルバー症候群
・ターナー症候群
・ベックウィズ・ヴィードマン症候群
・ロンベルグ症候群
・先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む)
・顔面半側肥大症
・エリス・ヴァン・クレベルド症候群
・軟骨形成不全症
・外胚葉異形成症
・神経線維腫症
・基底細胞母斑症候群
・ヌーナン症候群
・マルファン症候群
・プラダーウィリー症候群
・顔面裂
・大理石骨病
・色素失調症
・口‐顔‐指症候群
・メービウス症候群
・カブキ症候群
・クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
・ウィリアムズ症候群
・ビンダー症候群
・スティックラー症候群
・小舌症
・頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む)
・骨形成不全症
・口笛顔貌症候群
・ルビンスタイン-ティビ症候群
・常染色体欠失症候群
・ラーセン症候群
・濃化異骨症
・6歯以上の先天性部分(性)無歯症
・チャージ症候群
・マーシャル症候群
・成長ホルモン分泌不全性低身長症
・ポリエックス症候群
・リング18症候群
・リンパ管腫
・全前脳(胞)症
・クラインフェルター症候群
・偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
・ソトス症候群
・グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)